相続登記の義務化について
令和6年4月1日から不動産(土地・建物)の相続登記(不動産の所有者又は共有者が亡くなった場合の相続による名義変更の登記)の申請が義務化されました。
相続登記の義務化とは
従来は、相続登記は義務ではありませんでしたが、この義務化により、不動産の相続人は、相続があったことを知った日(義務化の日である令和6年4月1日より前に亡くなった方の相続登記については義務化の日)から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由がないのに、期限である3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料(行政上のペナルティー)に処せられる可能性があります。
なお、相続人の間で話し合いがつかないなど、すぐに遺産分割(相続財産の分配)ができない場合には、自分が相続人であることをとりあえず法務局に申告しておく「相続人申告登記」という簡便な手続きがあります。これを法務局で行うことによって、上記の相続登記の申請義務を果たしたものとみなされますが、この手続きも相続登記と同様、相続があったことを知った日(令和6年4月1日より前に亡くなった方については義務化の日)から3年以内に行う必要があります。
ただ、上記の相続人申告登記は、相続による不動産の権利移転を確定する登記ではありません。したがって、最終的には遺産分割の話し合いで不動産の相続人を決定するか、又は法定相続分(法律で定められた相続割合)をもって、正式な相続登記をしなければ、将来の不動産の処分や利活用に支障があることにご注意ください。
次世代に負担を掛けないためにも早めの相続登記がお勧めです。また、不動産を相続したら、遺言書を作成したり、生前贈与をするなど、元気なうちの相続対策も大切です。
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