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司法書士会概要

所在地 〒400-0024
山梨県甲府市北口1丁目6番7号
電話番号 055-253-6900
FAX番号 055-251-1677
会員数 130名 法人会員7法人(2023.5.15現在)
目的 司法書士法(昭和25年法律第197号。以下「法」という。)第52条第1項の規定により、甲府地方法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士で設立。
司法書士の使命及び職責にかんがみ、その品位を保持し、司法書士業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行なうことを目的とする。
会則 目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

 

  1. 会員の品位保持のための指導及び連絡に関する事項
  2. 会員の執務の指導及び連絡に関する事項
  3. 日本司法書士会連合会(以下「連合会」という。)が行う司法書士の登録の事務に関する事項
  4. 法第5章に基づき設立された司法書士法人の届出の事務に関する事項
  5. 業務関係法規の調査及び研究に関する事項
  6. 業務関係図書及び用品の購入のあっせん、はんぷに関する事項
  7. 福利厚生及び共済に関する事項
  8. 業務の改善に関する事項
  9. 業務のための調査に関する事項
  10. 司法書士業務賠償責任保険(以下「業務賠償責任保険」という。)及び司法書士会業務賠償責任保険(以下「会業務賠償責任保険」という。)に関する事項
  11. 統計に関する事項
  12. 相談事業に関する事項
  13. 裁判外紛争解決手続の実施に関する事項
  14. 講演会及び講習会等の開催に関する事項
  15. 広報活動に関する事項
  16. 研修に関する事項
  17. 会員の業務に関する紛議の調停に関する事項
  18. 本会及び会員に関する情報の公開に関する事項
  19. 公共嘱託登記の受託推進及び公共嘱託登記司法書士協会への助言に関する事項
  20. 国民に対して司法書士が提供する法的サービスの拡充に関する事項
  21. その他本会の目的を達成するために必要な事項

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