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相続登記相談センター

山梨県司法書士会総合相談センターにおいて、今般、「相続登記相談センター」を立ち上げました。

我が国は、高齢化社会というより、もはや超高齢化社会にも差し掛かっているといっても過言でない状況であります。すでに、社会問題になっている所有者不明土地問題や、認知症の高齢者が急増する問題等、差し迫ったこの重要な事柄に対して、将来の子供達への不動産等の財産の引継ぎをスムーズにできるように、私たちにできることを、今、やらなければならないと思います。
(※所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が、令和元年6月1日施行されました。)  
実社会では、親がなくなると、親名義の預貯金の相続手続きは、葬式費用など、お金を必要とするため、まず先になされると思いますが、その反面、土地や建物などの不動産については、生活をおくるのに支障がないためか、残念ながら、後回しとされ、その相続の手続きを、おろそかにしているように見受けられます。

相続」とは、なんでしょうか?

現行法で「相続」とは、個人の人が死亡したときに、死亡という事実によってその死亡した人の財産(すべての権利や義務)を、特定の人が引き継ぐことをいいます。簡単にいうと、亡くなった人の財産を、死亡により、その配偶者や子ども達が引き継ぐことです。財産といっても、形の見えるものばかりでなく、目に見えない権利や義務を引き継ぎます。それに対して、例えば、父が息子に生前に不動産を譲ることは、「贈与」であって「相続」とはいいません。
そして、相続では、この亡くなった人のことを「被相続人」、財産を引き継ぐ人を「相続人」といいますが、相続人にとって現金や預貯金などプラスとなる財産ばかりでなく、被相続人が借金を残して亡くなった場合、そのマイナスとなる財産をも引き継ぐことになりますので、それら相続を単純にするのか、若しくは、一定期間内に相続の放棄をするのかなど、相続人になった方々は、その判断を速やかにしなければなりません。
(※法律上にいう相続放棄とは、「財産をいらない」と関係者に申述べるのでは足りず、管轄の家庭裁判所に、一定期間内に相続放棄の申述をする必要があります。「民法第915条」)

「相続登記」をしないままだと?

相続登記をしないままでは、その不動産について、実体上の所有者になったからといって、その不動産を売却したくても、または、それを担保に金融機関に融資を申し込んでも、死亡した被相続人名義の登記の状態のままでは、売却先への所有権移転登記や、融資に伴う金融機関の抵当権設定登記等ができないため、遅かれ早かれ、その前提として、必ず、相続登記が必要となってきます。
なお、万が一、そのような行為をしないからといっても、相続登記を後回しにしたり、若しくは、しないまま放置してしまうと、次の世代の方々が引き継ぐ際に、相続人の当事者自身が死亡し、さらなる相続が数々発生し、相続人関係者が次々と増えたり、または、関係者の高齢化による認知症の発症により後見人の選任が必要となったり、それら事情が生じる結果、遺産分割による承継手続きは、ますます困難となり、また、手続きに伴う費用も増大する可能性が高くなりますので、放置すればするほど、大きなデメリットを生じかねません。
(※商業登記においても、忘れがちですが、会社の役員として登記されている人について、死亡した場合は、その死亡の登記をする必要があり、それを一定期間内にしないと過料の制裁がありますのでご注意ください。)

相続人となったら?

相続が発生し、相続人となった方々においては、相続するか否かのすみやかな判断の上、相続するのであれば、遺産分割協議をなし、相続登記をすることは勿論でありますが、生前においても配偶者や子供達へ、争いが生じないようスムーズな財産の承継手続きをするために、あらかじめ「遺言」(公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言等)を作成して準備しておくことなど、それら必要性を認識していただきたいと思います。
(※各法務局において、令和2年7月10日「自筆証書遺言保管制度」が始まりました。)

相続登記手続きについてお気軽にご相談、お問い合わせください

山梨県司法書士会では、山梨県司法書士会総合相談センターから、あらたに相続登記相談センターを立ち上げ、無料相談会を企画、開催し、皆様において必ず経験するであろう相続について、その相続登記手続きのご相談は勿論のこと、預貯金の遺産承継による払戻し手続きや、家庭裁判所に対する相続放棄申述の手続き、遺産分割協議の進め方や、公正証書遺言、自筆証書遺言等の遺言書作成のアドバイス、補助等についても司法書士の業務範囲内において、皆様のご相談に応じ、また、必要に応じてお近くの司法書士をご紹介致しますので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先 山梨県司法書士会(原則 相談予約制)
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予約受付時間 月曜日から金曜日(祝祭日は除く)
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