055-253-6900 受付時間 月~金(9:00~17:00)

未成年者は遺産分割協議に参加できるのですか?

今年になって、夫が亡くなってしまいました。私には高校生の息子がいます。現在居住している不動産についての遺産分割協議をしたいと思っているのですが、未成年者である息子は協議に参加する資格はあるのでしょうか。

被相続人に子供がいる場合、相続人は、配偶者と子供になります。法定相続分はそれぞれ2分の1であり、法定相続分通りに相続登記するのであれば、遺産分割協議をする必要はありません。あなたの場合は、法定相続とは異なる相続登記をするようですね。その場合は、遺産分割協議書が登記に必要な書類となります。そして、未成年者は遺産分割協議に参加する資格はありません。代理人に参加してもらう必要があります。

今回の場合は、あなたも協議に参加するため、あなたが息子さんの代理人になることは利益相反行為となり、認められません。未成年者である息子さんについて、特別代理人を選任する必要があります。特別代理人選任の申立ては、家庭裁判所に対して行います。選任後、その代理人に協議書へ署名捺印してもらいます。

一連の手続が大変だと思われる方は、最寄の司法書士にお問い合わせください。

山梨司法書士会の動画