長男より長女に多く遺産を残したいのですが。
消費者金融や信販会社から多額の借金をしている主婦(パート)です。当初は、自分で返済できる範囲で借金と返済を繰り返していましたが、今では月々の返済のために借金をする状態です。どうしたらこの多重債務から脱出できるでしょうか。
特定の財産を特定の人に遺したい場合、遺言書を作成する必要があります。通常の遺言には(1)自筆証書遺言(2)公正証書遺言(3)秘密証書遺言の3種類があります。あなたがどの遺言書を作ったらいいのか、一度司法書士に相談されたらいかがでしょうか。主な遺言の種類と特徴は以下のとおりです。
(1)自筆証書遺言
遺言の全文、日付及び氏名をすべて自分で記載し、名前の下に押印して作成します。
・メリット
費用がかからない。
自分だけで作れる。
遺言を作ったことを秘密にしておける。
・デメリット
形式不備により法律上無効になる可能性が公正証書遺言より高い。
遺言の存在を秘密にしていた場合、発見されない可能性がある。
家庭裁判所の検認が必要。
(2)公正証書遺言
公証役場の公証人の作成する公正証書によってなされます。
・メリット
遺言が形式不備により無効になる確率が格段に低い
原本が公証役場に確実に保管されている。
家庭裁判所の検認が不要。
・デメリット
作成のための費用がかかる。
遺言書作成に証人が必要となる。
(3)秘密証書遺言
遺言書は自分で作成し、公正証書手続きで遺言書の存在を公証しておくものです。
・メリット
内容の機密性が確保される。(公正証書遺言との比較)
公正証書遺言を作成するよりは費用がかからない。
遺言の本文は自書でなくても署名ができれば作成可能。
(自筆証書遺言との比較)
・デメリット
遺言を公証役場に提出する際に証人が必要
家庭裁判所の検認が必要
遺言の中身は形式不備により無効になる恐れがある。