借地を相続するのに、名義書換料が必要なのですか?
父は、地主から土地を賃借し、その上に建物を建てて息子の私と2人暮らしをしていました。このたび、父が死亡したので、借地人の名義を父から私に変えてもらおうと地主の所へ行ったら、地主から名義書換料を請求されてしまいました。どう対処すべきですか。
借地権を譲渡するには、地主の承諾(または、それに代わる裁判所の許可)が必要です。しかし、あなたの場合は、お父さんの死亡により、借地権を相続したのですから、譲渡にはあたらず、地主の承諾は不要となります。ですから、地主から名義書換料を請求されてもあなたは支払う必要はないですし、支払わないからといって出て行かなければならないことはありません。