家主が敷金を返してくれません。敷金は戻ってこないのでしょうか?
最近まで、マンションを借りていたのですが、転居しました。大家さんに敷金を返してもらいたいと申し出たところ、原状回復に必要な修繕をするともらった敷金以上の費用がかかるため敷金は返さない、との返事がありました。契約書には、原状回復をして明け渡す旨が書いてありましたが、部屋はきれいに使ってきたつもりです。敷金は戻ってこないのでしょうか。
一般的な賃貸借契約書には、あなたの場合のように「物件は原状に復してから退去」する旨の記載がある場合が多いようですが、それはマンションの状態をあなたが入居した当時に戻さなければならない、ということではありません。普通にマンションを使用していれば、畳が日焼けしたり、壁紙に黄ばみが出てくるものです。次の賃借人のために新しくする費用をあなたの敷金から差し引くことは認められません。ただ、タバコの焼け焦げを作ってしまったとか壁にものをぶつけて穴をあけてしまったとか通常の使用以外での損耗は、あなたに責任がありますので、その部分での修理費用は支払う必要があるでしょう。
まずは、大家さんから修繕費用にかかる見積書を見せてもらい、そのうち、通常使用による損耗の修繕費用については、あなたが支払う必要がないことを伝えて、その部分は差し引いてもらいましょう。
大家さんとの話し合いで解決できないようであれば、調停や訴訟などの裁判手続きをとることができます。詳しい手続については、最寄の司法書士にお問い合わせください。