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父が亡くなったので、相続登記をしようとしたら、相続物件の登記所有者が曾祖父の名義だった。

父が亡くなったので、相続登記をしようとしたら、相続物件の登記所有者が曾祖父の名義だったのですが、名義変更できるでしょうか。

場合によっては、専門家でも手を余すことがあります。
訴訟問題に発展したり、手続きに何ヶ月もかかり、費用も莫大になると同時に、その間、その財産を自由に処分したり、利用することもできなくなってしまいます。相続登記は、1日でも早くやらなければ、なりません。すぐにご相談ください。

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