「有限会社」を「株式会社」にするにはどうすればいいですか?
会社法の施行前に設立された有限会社は、特例有限会社として存続することになりますが、このような特例有限会社が通常の株式会社に移行するためには、下記の手続きが必要になります。
- 株主総会(旧社員総会)で定款変更決議をして商号を「株式会社」を用いたものに変更する。
例)有限会社甲 ⇒ 株式会社甲 - 上記(1.)の決議の日から、本店所在地においては2週間以内、支店所在地においては3週間以内に、商号変更後の株式会社について設立登記及び旧有限会社の解散登記をする。