名前だけの取締役になると問題がありますか?
友人が会社を設立することになり、取締役が足りないらしく、「迷惑はかけないから、名前だけ貸してほしい。」と頼まれました。友人の頼みなので、力になりたいのですが、何か問題があるでしょうか。
法的には、会社がその業務を行うにあたって第三者に損害を与えた場合に、取締役がその職務を行うに際に悪意又は重大な過失が認められるときに、取締役はこの第三者に対して損害賠償義務を負わされることになります。全く経営にタッチしないと言っても、相談者が取締役になれば、会社の登記簿に名前が記載されます。会社外部の者からは、相談者が名義上の取締役であることは分かりません。
「名義貸し」はトラブルの元です。自分で責任の取れないことに関わるのは、やめたほうが無難です。