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身に覚えのない訴えを起されても裁判所に行かなければなりませんか?

一週間前に裁判所から貸金返還請求の訴状が送られてきました。しかし、私はその相手からお金を借りた覚えはありません。このまま無視しても大丈夫でしょうか。

訴状が届いたら、放っておいてはいけません。
「黙っていても裁判所は真実を発見してくれて、無実の人を救ってくれる」というものではないのです。裁判というのは原告・被告双方の言い分を聞いたうえで、どちらの言い分が正当であるか、という判断をするものですから、被告になってしまったあなたは、裁判所に対して、「まったく身に覚えがありません」と、あなたの言い分をアピールしなければなりません。
アピールは書面で行います。原告の書面の事を「訴状」、被告の書面の事を「答弁書」と言っています。あなたが答弁書を作成して、決められた期日までに裁判所に提出しないと、裁判所は、原告の訴状だけ読んで、原告の話だけ聞いて、判断することになります。すると、原告の言うとおりの判決がされてしまいます。答弁書を出さなければ身に覚えのない裁判でも負けてしまうのです。

自分で答弁書を書くことが不安な場合は、近くの司法書士に相談しましょう。書類作成だけを依頼して、自身で裁判所に行ってもいいですし、簡易裁判所で裁判する場合は、簡易裁判所における訴訟代理権を認められた司法書士が代理人となることができます。

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