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お金を返してもらえないので、訴訟をしたいのですが?

私は知人にお金を貸しています。ところがその知人は約束の日になっても返そうとしません。連絡をしましたが、まったく取り合ってもらえません。そこでやむなく裁判をと考えていますが、弁護士に頼むのもお金がかかりそうで、ためらわれます。司法書士は裁判の訴状を書いてくれるようですが、他にもできることがあるのでしょうか?

司法書士は簡易裁判所の管轄内の事件であれば、弁護士と同じように訴訟代理人となることができます。ただし、代理業務を行えるのは法務大臣による認定を受けている司法書士に限ります。貸金の支払いを請求する場合、140万円以内であれば簡易裁判所の管轄になります。

しかし、裁判手続がすべてではありません。貸金の額、予想される相手方の対応、緊急性、相手方の資産の状態などを総合的に判断して、どの手続を取るのが最適なのかを判断するのは意外と難しいものです。訴訟の前段階として、内容証明郵便を送付したり、支払督促手続を利用したり、訴訟外で和解交渉をしたりといくつか方法が存在します。裁判所に訴えるのはあくまで最終的な手段と言えるかもしれません。まずは、最寄の司法書士に相談してください。

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