勤務先からの突然の解雇通告は有効ですか?
会社の上司から勤務先に突然、「明日から来なくていい」と言われました。最近会社の売上が落ちていたので、人員整理されたのだと思います。「どうして私が!?」という気持ちです。納得できません。
労働者が突然解雇されると、経済的な面で生活が立ち行かなくなる恐れがあるほか、精神的にも強いショックを受けることもあります。社会政策上からも会社による突然の解雇を無制限に認めることは、ある日突然に大量の失業者を生み出すこととなりかねず、望ましいことではありません。
労働基準法では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定めています。また、正当事由により解雇する場合でも、解雇に関する手続として解雇予告及び解雇理由の書面通知義務を設けています。ですから、もしあなたが引き続き会社に勤務することを希望される場合は、解雇の正当事由がないことを主張して、引き続き勤務することを求め、それに会社が応じない場合は、「雇用契約上の地位確認」訴訟を提起することができます。もしあなたが、「もうあんな会社では働きたくない」という気持ちならば、解雇予告手当の支払いを請求することができます。ただ、懲戒解雇である場合は同じようにはいきません。